沖縄県中央砂利採取事業協同組合、関連会社株式会社タツミ産業、古本商店
友利満へ訴状
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令和5年(ワ)第242号 預託金返還請求事件
原 告 ◯◯
被 告 友利 満
第 2 準 備 書 面
令和 5 年 10 月 17 日
佐賀地方裁判所 民事部ハ係 御中
原告訴訟代理人弁護士 ◯◯
1 契約の成立について
令和4年月ころ、被告は、原告に対し、訴外沖縄中央砂利採取協同組合(以下
「組合」 という。) が保有する海砂の採掘業務および海砂の採掘権を原告へ譲渡し、
組合が業務遂行に最大限の協力をするという計画がある旨説明し、原告に同計画
(以下「砂利採取事業」という)への参加を勧誘した。
被告は、原告に対し、砂利採取事業へ参加できるとことなった場合、被告に対
して砂利採取事業遂行に必要な準備一切の事務を任せてほしい旨申し入れ、原告
は同事務の一切を被告に委託した(以下「本件業務委託契約」という) 。
原告は、組合の責任者であるという訴外古本博昭(以下「古本」という)を原
告に引き合わせ、令和4年5月23日、組合と原告が代表者を務める訴外有限会
社◯◯との間で、組合が権利所有する海砂の採掘権業務、採掘権を訴外有限会社
◯◯へ譲渡する内容の海砂に関する業務契約が成立した。
その際、古本及び被告は、原告に対して、事業の内容としては、採掘権を譲り
受けた有限会社◯◯が事業主体として、大宜味村大兼久地先海域において、砂利
採掘を行うこと、組合が採掘権をもっていたため、すぐにでも砂利を採取できる
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状態であること、採取した砂利の販売先が確保されていること、砂利採取事業遂
行に協力することなどを説明した。
原告は、古本及び被告の説明を受け、有限会社◯◯の代表者として、古本に対
し契約金1500万円を交付した (甲第3号証)。 その際、 同席した被告は、 事業
遂行のために必要な準備をする経費として必要との理由で1500万円の内50
0万円を受け取っている(甲 ) 。
原告は、被告に対し、砂利採取事業遂行に必要な準備一切の事務を委託したた
め、海砂に関する業務契約の成立前後に渡って、被告の求めに応じて、その都度
経費を交付しているが、その支出は、原告が個人名で行ったものである。
2 詐欺による取消しについて
(1)欺罔行為
被告は、原告に対し、砂利採取事業への参加を勧誘したが、令和4年4月こ
ろ、組合が海砂の採掘権を保有しており、その譲渡によって、有限会社◯◯が
すぐにでも砂利採取事業を遂行して利益を挙げられるとの虚偽説明をした。ま
た、令和4年5月23日には、被告は古本とともに同様の説明をした。しかし
ながら、実際には、組合は砂利採取法に基づく砂利採取業者の登録、砂利採取
計画の認可を受けておらず、すぐに砂利採取ができる状態ではなかった。
被告は、上記虚偽説明に基づき、原告と本件業務委託契約を締結し、また、
有限会社合原に海砂に関する業務契約を締結させた。被告は、本件業務委託契
約に基づき、第1準備書面の請求の原因1に記載の日に同金額を経費名目で原
告に要求し、原告は同金額を被告に預託した。
なお、令和4年6月ころ、原告は、当初の説明と異なり一向に砂利採取事業
が開始しないことを被告に問いただしたところ、 被告は、 「事業計画書」 と題す
る書面(甲第5号証)を示して、初期費用4600万円、事業の見通しは月の
売上1億3500万円、月の固定費4357万円で月額利益は9143万円の
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見込みと説明した。この事業計画書は訴外株式会社小島工業についての同様の
事業内容を記載したものであるが、被告は原告に対して同等以上の利益が上が
ると説明し、以後も経費名目で原告に金銭を要求し、原告は被告に預託を繰り
返した。
(2)取消し
原告は、令和4年9月28日、沖縄県のホテルにて、古本及び被告とこれま
でに支払った金銭の返還について協議を開始した。その際、組合と訴外有限会
社合原との海砂に関する業務契約については、有限会社◯◯の代表者として取
消しの意思表示を行った。 その後、 令和4年10月8日、 原告は被告との間で、
これまで経費名目で交付した金額の確認を行い、被告との本件業務委託契約及
びそれに基づく金銭の預託を取消す旨の意思表示を行った。
なお、念のため、本書において再度、上記被告との本件業務委託契約及びそ
れに基づく金銭の預託を取消す旨の意思表示を行う。
以上
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