合同会社GMBとWPAP香港の投資詐欺 ※再掲

If you have any information about these crimes or any persons involved, submit a Web Tip.
You do not have to give your name, your address, your IP address.

Child Porn and Revenge Porn are NOT allowed.

 

・投稿者は問題が解決した場合は投稿を必ず削除して下さい。問い合わせページから、投稿のURLと投稿時に設定した秘密のパスワードをご連絡下さい。
・告発対象者以外(家族など)の個人情報は投稿しないで下さい。
・個人間融資の踏み倒し・未払いを対象にした告発は投稿しないで下さい。
・誹謗中傷を含む告発・コメントは投稿しないで下さい。

※元スレが詐欺師側による悪質な埋め立て行為・スラップ行為による
 二次被害に遭っているため、再掲させてください。

【氏名・企業名(ふりがな)】合同会社GMB、WPAP 代表者 大森 信和 (以前まで羽多野 宏明)
【住所】東京都千代田区丸の内1丁目11番1号
【電話番号】03-6860-8519

香港の法人「WPAP」に“月利1.5%~年利20%”で出資させ、元本返還も配当も停止。窓口は日本の「合同会社GMB」。被害者が2023 年以降ネット告発を開始し、現在は返金交渉が難航。

■2.時系列ダイジェスト

・2021~22 GMB がオンライン/対面セミナーで WPAP 貸付型投資を募集開始
・2023-03 匿名掲示板に「満期でも返金ゼロ、被害総額は数億円」と初投稿
x.com

・2023-07 レーシングスポンサー絡みで羽田野宏明(元ドライバー)の名前が浮上し炎上
twitter.com

・2024 年 配当停止。「代表入院」「銀行システム障害」を理由に先延ばしメールのみ
・2024-09 被害者 LINE オプチャ開設(約70名)で情報共有開始
・2025-01 YouTubeで被害額2300 万円インタビュー動画公開、再炎上
youtube.com

■3.典型的な勧誘トーク
 ●「香港の不動産とレース事業で裏付け資産あり」
 ●「紹介報酬3%/月。金融庁登録は不要」
 ●「元本保証ではないが過去に遅延ゼロ」 → 実際は2023 年から停止

■4.主要登場人物
 ・羽田野宏明(レーシングドライバー/Team GMB)
 ・合同会社GMB 代表社員 大森信和 ※登記情報より(返金窓口とされる)
 ・勧誘窓口 北田さとし(投資スクール主宰)

■5.被害報告の概要
 ・個別被害額:200~2400 万円が複数件(動画証言)youtube.com

 ・LINE 被害者会推計総額:数億円規模(自称)

■6.被害に遭った場合の初動
 1) 契約書・振込控・LINE/メールを全保存(スクショ含む)
 2) 消費生活センター・警察へ相談し「相談受付番号」を確保
 3) 海外ポンジ対応の弁護士に民事交渉を依頼
 4) 被害者コミュニティで進捗を共有(情報の二次利用注意)

──────────────────────────
★関連ソース
・YouTube「投資被害2300万円 WPAP/GMB」
・金融庁注意喚起「合同会社等の社員権勧誘に注意」fsa.go.jp

情報共有掲示板 名前とメールアドレスの入力は任意となります。

  1. 匿名 より:

    運営者様、掲載の許諾ありがとうございます。
    改めて注意喚起及び新規情報がある時はコメントで記載をお願いします。

    • 大森 信和 より:

      過去に資金参加した弊社の社員が警察に対して虚偽被害を訴え、警察沙汰になったことがありますが、私は逮捕されていませんし、警察署に出頭しましたが警視庁生活安全課の刑事に虚偽告訴されたことを同情され、名刺を貰っています。

      民事の原告でもTwitter上で会社のことを詐欺会社などと事実無根の情報を書き込み、名誉を中傷した奴に弁護士ともに開示請求を行い、名誉毀損で訴え、完全勝訴しています。

      私が被告の際も弊社の顧客と訴えても勝てないと知りながら相談料や着手金目当てのろくでもない無能の弁護士に損害賠償を求めて訴訟されましたが、私は多額のお金を支払い経験の豊富な有能な弁護士をつけ、原告には裁判費用を負担を求める判決が裁判官によって下りました。

      私は詐欺師はないので全く敗訴していませんし、全ての裁判で完全勝訴しています。

      あなたは生活安全課の刑事や裁判官が詐欺ではないと断言してもなお、私や私の会社が詐欺を行っていると主張されるのでしょうか。

  2. 匿名 より:

    身内や友達を騙す人間なんて考えられないと思ってた
    世の中予想外のことは発生するみたいだ
    右翼や左翼、親米派や親中派、様々な視点から見ても売国奴と
    言われるような行為をしてきた人間
    田中、結局お前はそういう人間になってしまったな
    40年生きた結果が、売国奴だ

    • 匿名 より:

      自分の子供には親戚や友達は騙すためのものと
      教えてるみたいですよ。騙す際の警戒心が薄れるから。
      従兄弟と遊ばせた後も、騙すために信用させろと
      言い聞かせてるようです

      • 大森 信和 より:

        過去に資金参加した弊社の社員が警察に対して虚偽被害を訴え、警察沙汰になったことがありますが、私は逮捕されていませんし、警察署に出頭しましたが警視庁生活安全課の刑事に虚偽告訴されたことを同情され、名刺を貰っています。

        民事の原告でもTwitter上で会社のことを詐欺会社などと事実無根の情報を書き込み、名誉を中傷した奴に弁護士ともに開示請求を行い、名誉毀損で訴え、完全勝訴しています。

        私が被告の際も弊社の顧客と訴えても勝てないと知りながら相談料や着手金目当てのろくでもない無能の弁護士に損害賠償を求めて訴訟されましたが、私は多額のお金を支払い経験の豊富な有能な弁護士をつけ、原告には裁判費用を負担を求める判決が裁判官によって下りました。

        私は詐欺師はないので全く敗訴していませんし、全ての裁判で完全勝訴しています。

        あなたは生活安全課の刑事や裁判官が詐欺ではないと断言してもなお、私や私の会社が詐欺を行っていると主張されるのでしょうか。

  3. 大森 信和 より:

    過去に資金参加した弊社の社員が警察に対して虚偽被害を訴え、警察沙汰になったことがありますが、私は逮捕されていませんし、警察署に出頭しましたが警視庁生活安全課の刑事に虚偽告訴されたことを同情され、名刺を貰っています。

    民事の原告でもTwitter上で会社のことを詐欺会社などと事実無根の情報を書き込み、名誉を中傷した奴に弁護士ともに開示請求を行い、名誉毀損で訴え、完全勝訴しています。

    私が被告の際も弊社の顧客と訴えても勝てないと知りながら相談料や着手金目当てのろくでもない無能の弁護士に損害賠償を求めて訴訟されましたが、私は多額のお金を支払い経験の豊富な有能な弁護士をつけ、原告には裁判費用を負担を求める判決が裁判官によって下りました。

    私は詐欺師はないので全く敗訴していませんし、全ての裁判で完全勝訴しています。

    あなたは生活安全課の刑事や裁判官が詐欺ではないと断言してもなお、私や私の会社が詐欺を行っていると主張されるのでしょうか。

  4. 大森 信和 より:

    投資は自己責任、自己判断です。

  5. 大森 信和 より:

    これらは事実無根の書き込みであり、私や弊社は詐欺を行っておりません。

    今すぐ事実無根の書き込みを辞めてください。

    弊社との社員権契約の際にお渡しした契約書はお手元にありますでしょうか。

    その契約書には代表社員の裁量により返還総額を調整できると記載の記載があります。

    上記の根拠により、私や弊社は資金参加した社員に出資金の返還を行う義務はありません。

    そもそも私や弊社は出資勧誘を行っただけであり、投資を勧誘しておりません。

    当時、社員権はみなし証券とされておらず、代表社員や業務執行社員以外の者が合同会社のへの出資勧誘を行うのに金融庁へ第二種金融商品取引業の登録を行う必要がありませんでしたし、弊社の顧問弁護士は弊社に対して常にリーガルチェックを行っていました。

    私は、私や弊社が詐欺罪や出資法、金商法などの不法行為を一切行なっていないと断言できます。

    あなたは合同会社の構成員として弊社に資金参加しただけであり、利益は保証しておりません。

    そのため資金参加を行ったあなたの自己責任であり、出資金の返還を行う必要はありません。

    それでも私の事を詐欺師と言うなら警察署に行って警察に被害届受理してもらってください。

    法テラスや弁護士事務所に相談して民事で訴えて頂いても構いませんよ。

    あなたこそ私のことを詐欺を行っているなどと事実無根の情報を書き込み、私の名誉を棄損するのを今すぐ辞めてください。

    このような行為は刑法230条にある名誉毀損罪であり、明らかな不法行為です。

    私の名誉を毀損したことを謝罪せず、私に対する発言を撤回しないのであれば、あなたを刑事と民事の両方で訴えますよ。

    この件は私がいつもお世話になっている有能な弁護士にも相談中です。

    過去に資金参加した弊社の社員が警察に対して虚偽被害を訴え、警察沙汰になったことがありますが、私は逮捕されていませんし、警察署に出頭しましたが警視庁生活安全課の刑事に虚偽告訴されたことを同情され、名刺を貰っています。

    民事の原告でもTwitter上で会社のことを詐欺会社などと事実無根の情報を書き込み、名誉を中傷した奴に弁護士ともに開示請求を行い、名誉毀損で訴え、完全勝訴しています。

    私が被告の際も弊社の顧客と訴えても勝てないと知りながら相談料や着手金目当てのろくでもない無能の弁護士に損害賠償を求めて訴訟されましたが、私は多額のお金を支払い経験の豊富な有能な弁護士をつけ、原告には裁判費用を負担を求める判決が裁判官によって下りました。

    私は詐欺師はないので全く敗訴していませんし、全ての裁判で完全勝訴しています。

    あなたは生活安全課の刑事や裁判官が詐欺ではないと断言してもなお、私や私の会社が詐欺を行っていると主張されるのでしょうか。

  6. 匿名 より:

  7. おまんこ大森🍑🍌 より:

    大森信和さんイライラで草
    すまん、、、こ🤣🤣

    • 大森 信和 より:

      あなたは私になりすましされていますが、まともに謝罪することができないのでしょうか。
      何度も似たようなコメントをされていますが、全く面白くありませんし、心底気持ち悪いです。

  8. おまんこ大森🍑🍌 より:

    ざーめーん(笑)

    • 大森 信和 より:

      あなたは私になりすましされていますが、まともに謝罪することができないのでしょうか。
      何度も似たようなコメントをされていますが、全く面白くありませんし、心底気持ち悪いです。

  9. 大森 より:

    あなたは私になりすましされていますが、まともに謝罪することができないのでしょうか。
    何度も似たようなコメントをされていますが、全く面白くありませんし、心底気持ち悪いです。

  10. 匿名 より:

    大森の電話番号

    070-6521-7651

    • 匿名 より:

      電話したけどNPO法人エコ生活ひろめ隊とかいうところに
      繋がった。しかしなぜか繋がらない。固定電話の方も
      試したけど繋がらなかった。これはもしかして
      合同会社GMBと関係があるのではないか?

  11. 匿名 より:

    大森氏へ。

    >民事の原告でもTwitter上で会社のことを詐欺会社などと事実無根の情報を書き込み、名誉を中傷した奴に弁護士ともに開示請求を行い、名誉毀損で訴え、完全勝訴しています。

    完全勝訴とされる判決の証拠を頂けますでしょうか。

    「すべての裁判で勝訴」とのことですが、下記3点を列挙ください。
    ① 事件番号/裁判所名/判決確定日
    ② 主文要旨(PDFまたは写し)
    ③ 判決理由中、「詐欺性なし」と認定した箇所の抜粋

    証拠をもらえれば、被害者グループにも共有し、
    こういった箇所への投稿などを控えるように被害者同士が自重できるように協力します。

    まあ、今年YouTuberに突撃されて、
    「日銀にこれからいく」とかいってたのに、
    追跡されて丸っきり虚言だったことが暴かれてる人なので、
    虚言につぐ虚言ばかりで証拠なんて出せないでしょうけど。

    • 匿名 より:

      >「すべての裁判で勝訴」とのことですが、下記3点を列挙ください。
      ① 事件番号/裁判所名/判決確定日
      ② 主文要旨(PDFまたは写し)
      ③ 判決理由中、「詐欺性なし」と認定した箇所の抜粋

      どなたか分かりかねますが、その前にこのスレッドと前のスレッドを解決済みとして閉鎖した後、違法行為を繰り返したことについて謝罪のメールを下記メールアドレスまで送ってください。

      kanigohan7(a)gmail.com

      送っていただけるのであれば、こちらもそちらの要求を呑ませて頂きます。

      これらのスレッドにある書き込みには私どもが詐欺行為を行っていると断定する書き込みや、私どもに対して事実無根の誹謗中傷や殺害予告、殺人教唆にあたる書き込みが複数あります。

      この状態を野放しにしておきますと閲覧者に私どもが詐欺行為を行っていると誤解されてしまいますし、これらの書き込みは業務妨害や名誉毀損、殺人教唆などの罪に問われるれっきとした不法行為であり、決して容認できかねます。

      これらの書き込みに対して先月から私は忙しい中空いた時間に何度も何度も警察署に足を運び警視庁の強行犯係に相談を行っておりますが、このサイトは海外にあるサーバーのサイトであるとのことで、複数の違法行為が行われているにも拘わらず日本の法律が適用されない為、刑事と民事ともに裁判すらできず強い憤りを感じております。

      繰り返しとなり恐縮ですが、何卒迅速なご対応をお願い致します。

      • 匿名 より:

        日銀の件ですが、歳もありますし何度も追求されたので頭を使い疲れてしまいましたのであの後電車を使ってビジネスホテルに向かい少し休んでいただけです。
        あの後私は発言通り日銀に向かっています。

        • 匿名 より:

          大森氏へ

          そもそも、2年以上数億円規模の被害者たちに、
          公式メールでの「連絡ゼロ」があなたの最大の不法行為です。

          被害者に誠実に情報共有もしないで、
          加害者だけの都合を考えて、掲示板の削除だけ要求??
          なんて通る道理などないでしょう。

          こんな掲示板で、場外乱闘になってしまってるのは、
          あなたたちの不誠実な行為で、
          被害者の憤りの発散場所になってしまったのが原因で自業自得。

          あなた以外にも、被害者のお金を原資にした多額な紹介料を未だに、
          被害者への補償に使わず私物化した北田諭史含む、
          GMB紹介メンバーは、今後、何十年も被害者から追いかけられ続けて、
          親族、友人から裏でヒソヒソされながら、
          卑しい生き方をしてきた事実に後ろ指差されながら過ごすんですよ。

          詐欺加害者たちがこの掲示板の存在を嫌がってることが分かってるのが、
          お金が戻ってくるより、最大の嬉しい情報。
          定期的にGMB関係者のその後の人生を追っていくのを
          被害者グループの趣味にさせてもらうわ。

          仮に、お金返せないなら返せないで、
          こんな匿名掲示板ではなく、公式メールや対面説明会で、
          あらゆる証拠と共に情報共有して区切りを作れる人間力を見せてもらえたら、
          被害者の憤りも多少は収まるんじゃないのかね。
          時間と共に風化なんて絶対に許す気はないので、
          加害者側の人生ウォッチャーの掲示板として使わせてもらうわ。
          数年おきに探偵使ってくれるメンバーもいるので報告楽しみー。

          • 匿名 より:

            >そもそも、2年以上数億円規模の被害者たちに、
            公式メールでの「連絡ゼロ」があなたの最大の不法行為です。

            それを不法行為とは言いませんよ。
            不法行為とは相手の違法な行為によって法律上保護される利益を故意または過失によって侵害され、かつ損害が生じている場合にのみ不法行為が成立します。

            また、「被害者に誠実に情報共有もしないで」とのことですが、資金参加した社員に情報を提供する義務は法律上生じません。

            繰り返しとなり恐縮ですが、私は詐欺加害者ではありませんし、すべて自己の自由な意思に基づいて弊社に対して社員として資金参加を行ったあなたの自業自得です。

          • 匿名 より:

            あと馬鹿なお前らに教えてやるが「WPAP、合同会社GMB被害者の会」とかいうLineグループでずっと前から詐欺だの色々書き込まれているが、現在弁護士とともに書き込んでいるアカウントの電話番号やIPアドレスを開示していている最中だからな。

            これで俺が警察に刑事告訴をすれば晴れてお前らは前科者だ。
            民事でも遊んでやるよ。

            この匿名掲示板ではサーバーが海外にあるから開示できないが国内にサーバーがあるLineなら別だ。

            覚悟しとけよ、犯罪者ども。
            震えて眠れ。

          • 匿名 より:

            そのLINEグループで実名で書かれてるのがお前なわけか。特定したわ。
            おまえ、ホームラン級の馬鹿だな。

          • 匿名 より:

            ホームラン級の馬鹿に騙されるお前は一体なんやねん笑

          • 匿名 より:

            自分を客観視しよな

  12. 匿名 より:

    裏で大金で豪遊してる黒幕の名前もスレに出てるから、
    このスレを潰したいことだけは本気なのが前からヒシヒシと伝わってくるんだよね。

    つまり、被害者としてはこのスレを、
    「何十年も継続して」「より分かりやすく」「より広範囲に」することが、
    きちんと復讐になるわけだ。

    社会的には汚物でゴミな性根だと周囲に伝わって、
    裏でヒソヒソ広まられちゃうのがそんなに嫌なんだね。

    大金だけあっても、名誉がないと人生幸せじゃないことにやっと気づいたんだね。
    裏でクズだと笑われて過ごす人生なのがおまえらの終身刑代わりなんだよ。

  13. 匿名 より:

    半年前に、YouTuberに突撃されて、
    「別法人作って返済予定です!」っと話していた
    設定すら忘れてしまう大森氏。
    全額返済が終われば、誰もこのスレ書き込まなくなるだけでは??

    GMB関連メンバーは卑怯なことを徹底的に続けているんだから、
    徹底的に被害者から恨まれてきたんだから、
    最後は場外乱闘で恨みが溢れ出す流れになるのは当たり前の自業自得。

    • 匿名 より:

      ドッキドキメキ気流に私は乗っている
      きっとね

      なんか言葉にできないこと
      ちょっと心の臓騒がすこと
      なんとなく今日を照らすこと
      ちょっと好みの花 見つけた!

      白い霧ばかりエブリデイ
      探したいものさえ探せないよ
      わくわくしたそうなダイアリ
      知らんぷりして放り出すなんて
      ライヤイヤイヤイヤー
      やるせなかったハート

      Whoa-whoa-whoa, whoa-oh-oh-oh
      「でも、だけど」「きっと、可能性あり」
      気持ちいい風に浮遊して
      うんとすっとちょっともっといつかは
      飛べたらいいな!

      ドッキドキメキ気流に私は乗っている!
      きっとね イエイエイエイエイエイエ
      分からない物語にビビらないで
      キラキラ空想に世界が踊る!
      笑って イエイエイエイエイエイエ
      縮こまってる時間はないな

      私を知りたい!
      何もかもがまだ分からないないないない
      私を見つけたい!
      いってきますを声にできたなら
      ちょっとだけ大人になったかもね

      ちゃっちゃかちゃか深呼吸
      優しくあるたびに失速
      つまんない筆跡は夢がない
      ちょっと嫌いな自分 見つけた

      黒い霧覆うエブリデイ
      雨に打たれて帰りたくなるの oh
      わくわくしたそうなダイアリ
      少し浮かれて走り出すなんて
      まぁいいやいいやいいやいいや
      シャカリキでいくハート

      Whoa-whoa-whoa, whoa-oh-oh-oh
      お気にのアクセは無くしたくないの
      Whoa-whoa-whoa, whoa-oh-oh-oh
      まだ何もわかっちゃいないんだ
      Whoa-whoa-whoa, whoa-oh-oh-oh
      好きって気持ちに向かいたい
      あの星のように輝きたい ah

      ドッキドキメキ気流に私は酔っている!
      やっぱね イエイエイエイエイエイエ
      答えのない世界で生きてるせいです
      未来は優秀にあっても変わんないし
      叫んで イエイエイエイエイエイエ
      私らしく体現!

      ドッキドキメキ気流を乗り越えた先には
      イエイエイエイエイエイエ
      分からない物語が待っている
      小さな勇気で何かを変えよう!

      ああ ねえ 大切な話があるんだ
      此処にない探しものがあるんだ
      だから旅に出ます
      そのうち帰ります
      ああ ちょっとだけ大人になったかもね

      • 匿名 より:

        ねぇまだまだまだ? 急いで!
        出かける準備はできたかい?
        キミに見せたい不思議の世界
        見送りならいらない

        たとえ火の中 水の中
        手探りで見えない今日の中
        1秒先だってまだ知らないけど

        いつも思い出はどれも
        全部ボールの中に

        1・2・3 で飛び込め!
        いつか描いた未来が
        ボクのポケットにあるから
        はじめましては いつだって初めてさ
        ためらうことなど
        ナイ! (ナイ!) トライ! (トライ!)
        Let’s have a fight!

        1 バトルをしたなら
        2 笑うか泣いたって
        3 で仲間になろうよ
        あの日だって この日だって
        いつだってそうしていた
        先も見えない
        果ても知らない世界がそこにあるけど

        レッツゴー 転んですりむいて
        レッツゴー 何度も歩き出す隣
        キミにきめた!

        隣の街から景色は
        ため息つくほど世界は
        目まぐるしく 回り変わる
        ボクを置き去りにする
        子供の頃には夢中で
        くぐり抜けた穴ぼこでも
        しばらくぶりだな 見落としていたの?

        でもね 忘れた景色も
        今日のどこかにあるよ

        1・2・3 で飛び出せ!
        散々だって泣いていた
        日々とボールの外まで
        「どこへ行こうか?」は
        「どこへだって行ける」でしょ?
        息つく暇など
        ナイ! (ナイ!) トライ! (トライ!)
        Why don’t we go?

        1 言葉を超えて
        2 境界線の先の
        まだ見ぬ君まで
        倒れるなら手をつくなら
        前だって決めたんだ
        日が沈むように影伸びて
        背丈も変わっているけど

        レッツゴー 雨上がりでなくちゃ
        レッツゴー 晴れ間に虹はない
        あの日から気づいている

        君は君は いつの間にやら
        大人になっちゃいないかい?
        ほこりを被った ボロ着の
        右ぽっけに置いてきた
        片手に収まる冒険
        ボクらの全てだった
        あの頃の思い出が
        君を探しているよ

        1 ・2 ・3 で飛び込め!
        いつか描いた未来が
        ボクのポケットにあるから
        どこかへ行こうよ どこへだって連れて行ってよ
        ためらうことなど
        ナイ! (ナイ!) トライ! (トライ!)
        Let’s have a fight!

        1 バトルをしたなら
        2 笑うか泣いたって
        3 で仲間になろうよ
        あの日だってこの日だって
        いつだってそうしていた
        先も見えない
        果ても知らない世界がそこにあるけど

        レッツゴー転んですりむいて
        レッツゴー何度も歩き出す隣
        キミにきめた!

        • 匿名 より:

          どうしてすぐ知ってしまうの?
          共振で苦しんでし罵倒
          「更新で降る隕石 抹消可?」
          悪くない

          興味ねえ救い派手感動
          常備ねえ薬食べ bad
          「超酷えフル見た目暗号化?」
          金による

          常識ねえ狂いっぱで乱闘
          放置ゲーする陰キャでバンド
          「送信で苦しい ダメ cancel は?」
          草生える

          どうしてすぐ見てしまうの?
          どうしてすぐ言ってしまうの?
          どうしてすぐ壊れちゃうかな?
          (パパラパラパラ)

          近未来しか勝たん
          ショッピンモールの現代コンピュー
          小窓タヒか加担
          モンティホールの経費でピンボール

          オイルマッサージ100分コース 足湯付き
          柚子を添えて
          テテテテトテト テテテテトリス
          どうしてこんな目に に に?

          興味がないこと 本気じゃないもの 全部後回しで
          知ってることは知らんぷり 私は終わってる
          恥ずかしい過去知ってるやつらの記憶消させて
          迷惑かけて ごめんってば
          ねえ 誰か助けて

          妄信で すぐ惹かれちゃうの?
          狂信で すぐ引かれちゃうの?
          知りたくない 知りたくない 知りたくない
          (タタラタラタラ)

          もう見ねえ すぐ引かれ sad
          常勤で狂いたて mad
          行きたくない 行きたくない 生きたくない
          ばーいばい

          臨時休業 洗濯ボール
          ナイチンゲールの配信ゲーム
          名刺交換の名シーン
          借金ボウルでチンチロハイボール

          温泉旅行三泊四日 食事付き
          早く行きてえ
          テテテテトテト テテテテトリス
          共感性羞恥 恥 恥

          鬱とか躁とか忙しくて 眠れないわ 今日も
          誰か早く殴って 気絶させてくれよ
          人生キャンセルキャンセル界隈
          ぼんやりとした不安
          私のせい 私が悪いよ そうだよ

          興味が出ても 本気でやっても 全部空回りで
          知らないくせに嘘つき 私は終わってる
          恥ずかしい過去知ってるやつらの記憶消させて
          迷惑かけて ごめんってば
          ねえ 誰か助けて

          迷惑かけて ごめんってば
          ねえ 誰か許して

          • 匿名 より:

            過ぎてゆくんだ今日も
            この寿命の通りに
            限りある数字が減るように
            美しい数字が増えるように

            思い出の宝庫
            古いものは棚の奥に
            埃を被っているのに
            誇りが光って見えるように

            されど
            By my side
            不安 喝采 連帯
            濁ったりの安全地帯
            グワングワンになる
            朝方の倦怠感
            三番ホーム 準急電車

            青に似た
            すっぱい春とライラック
            君を待つよ ここでね
            痛みだす人生単位の傷も
            愛おしく思いたい

            探す宛ても無いのに
            忘れてしまう僕らは
            Oh 何を経て 何を得て
            大人になってゆくんだろう

            一回だけのチャンスを
            見送ってしまう事が無いように
            いつでも踵を浮かしていたい
            だけども難しいように

            主人公の候補
            くらいに自分を思っていたのに
            名前も無い役のような
            スピンオフも作れないよな

            たかが
            By my side
            くだらない愛を歌う際
            嘘つきにはなりたくない
            ワサワサする胸
            朝方の疎ましさ
            ズラして乗る 急行電車 ah

            影が痛い
            価値なんか無い
            僕だけが独りのような
            夜が嫌い
            君が嫌い
            優しくなれない僕です
            光が痛い
            希望なんか嫌い
            僕だけ置いてけぼりのような
            夜が嫌い
            一人が怖い
            我儘が拗れた美徳

            不完全な思いも
            如何せん大事にしたくて
            不安だらけの日々でも
            愛してみる

            感じた事のない
            クソみたいな敗北感も
            どれもこれもが僕を
            突き動かしてる

            鼓動が揺らすこの大地とハイタッチ
            全て懸けた あの夏も
            色褪せはしない 忘れられないな
            今日を生きる為に

            探す宛ても無いのに
            失くしてしまう僕らは
            Oh 何のために 誰のために
            傷を増やしてゆくんだろう

            雨が降るその後に
            緑が育つように
            Oh 意味のない事は無いと
            信じて 進もうか

            答えがない事ばかり
            だからこそ愛そうとも

            あの頃の青を
            覚えていようぜ
            苦味が重なっても
            光ってる

            割に合わない疵も
            認めてあげようぜ
            僕は僕自身を
            愛してる

            愛せてる

  14. 匿名 より:

    日本国憲法公布記念式典の勅語(昭和21年11月3日)

    本日、日本国憲法を公布せしめた。
     この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたのである。即ち、日本国民は、みずから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたのである。

    朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ。

    朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

    御名 御璽
       昭和21年11月3日
      内閣総理大臣兼外務大臣 吉田   茂
      国務大臣男爵      幣原 喜重郎
      司法大臣        木村 篤太郎
      内務大臣        大村  清一
      文部大臣        田中 耕太郎
      農林大臣        和田  博雄
      国務大臣        斎藤  隆夫
      逓信大臣        一松  定吉
      商工大臣        星島  二郎
      厚生大臣        河合  良成
      国務大臣        植原 悦二郎
      運輸大臣        平塚 常次郎
      大蔵大臣        石橋  湛山
      国務大臣        金森 徳次郎
      国務大臣        膳  桂之助

    日本国憲法
    日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

    日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

    われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

    日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

    第1章 天皇
    第1条
    天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
    第2条
    皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
    第3条
    天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
    第4条
    天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
    天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
    第5条
    皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
    第6条
    天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
    天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
    第7条
    天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
    憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
    国会を召集すること。
    衆議院を解散すること。
    国会議員の総選挙の施行を公示すること。
    国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
    大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
    栄典を授与すること。
    批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
    外国の大使及び公使を接受すること。
    儀式を行ふこと。
    第8条
    皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

    第2章 戦争の放棄
    第9条
    日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
     前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

    第3章 国民の権利及び義務
    第10条
    日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
    第11条
    国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
    第12条
    この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
    第13条
    すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
    第14条
    すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
     華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
     栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
    第15条
    公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
     すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
     公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
     すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
    第16条
    何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
    第17条
    何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
    第18条
    何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
    第19条
    思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
    第20条
    信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
     何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
     国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
    第21条
    集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
     検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
    第22条
    何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
     何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
    第23条
    学問の自由は、これを保障する。
    第24条
    婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
     配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
    第25条
    すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
     国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
    第26条
    すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
     すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
    第27条
    すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
     賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
     児童は、これを酷使してはならない。
    第28条
    勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
    第29条
    財産権は、これを侵してはならない。
     財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
     私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
    第30条
    国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
    第31条
    何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
    第32条
    何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
    第33条
    何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
    第34条
    何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
    第35条
    何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
     捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
    第36条
    公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
    第37条
    すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
     刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
     刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
    第38条
    何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
     強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
     何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
    第39条
    何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
    第40条
    何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

    第4章 国会
    第41条
    国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
    第42条
    国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
    第43条
    両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
     両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
    第44条
    両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
    第45条
    衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
    第46条
    参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
    第47条
    選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
    第48条
    何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
    第49条
    両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
    第50条
    両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
    第51条
    両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
    第52条
    国会の常会は、毎年一回これを召集する。
    第53条
    内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
    第54条
    衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
     衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
     前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
    第55条
    両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
    第56条
    両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
     両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
    第57条
    両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
     両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
     出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
    第58条
    両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
     両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
    第59条
    法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
     衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
     前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
     参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
    第60条
    予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
     予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
    第61条
    条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
    第62条
    両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
    第63条
    内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
    第64条
    国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
     弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

    第5章 内閣
    第65条
    行政権は、内閣に属する。
    第66条
    内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
     内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
     内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
    第67条
    内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
     衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
    第68条
    内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
     内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
    第69条
    内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
    第70条
    内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
    第71条
    前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
    第72条
    内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
    第73条
    内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
    法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
    外交関係を処理すること。
    条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
    法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
    予算を作成して国会に提出すること。
    この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
    大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
    第74条
    法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
    第75条
    国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。

    第6章 司法
    第76条
    すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
     特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
     すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
    第77条
    最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
     検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
     最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
    第78条
    裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
    第79条
    最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
     最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
     前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
     審査に関する事項は、法律でこれを定める。
     最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
     最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
    第80条
    下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
     下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
    第81条
    最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
    第82条
    裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
     裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

    第7章 財政
    第83条
    国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
    第84条
    あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
    第85条
    国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
    第86条
    内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
    第87条
    予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
     すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
    第88条
    すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
    第89条
    公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
    第90条
    国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
     会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
    第91条
    内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

    第8章 地方自治
    第92条
    地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
    第93条
    地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
     地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
    第94条
    地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
    第95条
    一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

    第9章 改正
    第96条
    この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
     憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

    第10章 最高法規
    第97条
    この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
    第98条
    この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
     日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
    第99条
    天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

    第11章 補則
    第100条
    この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
     この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
    第101条
    この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
    第102条
    この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
    第103条
    この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

    • 匿名 より:

      明治四十年法律第四十五号
      刑法
      刑法別冊ノ通之ヲ定ム
      此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
      明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
      (別冊)
      目次
      第一編 総則
      第一章 通則
      (国内犯)
      第一条この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
      2日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
      (すべての者の国外犯)
      第二条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
      一削除
      二第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
      三第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
      四第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
      五第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
      六第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
      七第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
      八第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
      (国民の国外犯)
      第三条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
      一第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
      二第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
      三第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪
      四第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
      五第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)並びに第百八十四条(重婚)の罪
      六第百九十八条(贈賄)の罪
      七第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
      八第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
      九第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
      十第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪
      十一第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
      十二第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
      十三第二百三十条(名誉毀損)の罪
      十四第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏こん酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
      十五第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
      十六第二百五十三条(業務上横領)の罪
      十七第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
      (国民以外の者の国外犯)
      第三条の二この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
      一第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条まで(不同意わいせつ、不同意性交等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、不同意わいせつ等致死傷)の罪
      二第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
      三第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
      四第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
      五第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
      六第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同条第一項の罪を除く。)の未遂罪
      (公務員の国外犯)
      第四条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
      一第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
      二第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪
      三第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪
      (条約による国外犯)
      第四条の二第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
      (外国判決の効力)
      第五条外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
      (刑の変更)
      第六条犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
      (定義)
      第七条この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
      2この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。
      第七条の二この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
      (他の法令の罪に対する適用)
      第八条この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
      第二章 刑
      (刑の種類)
      第九条死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
      (刑の軽重)
      第十条主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
      2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
      3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
      (死刑)
      第十一条死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
      2死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
      (拘禁刑)
      第十二条拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
      2拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
      3拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
      第十三条削除
      (有期拘禁刑の加減の限度)
      第十四条死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
      2有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
      (罰金)
      第十五条罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
      (拘留)
      第十六条拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
      2拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
      (科料)
      第十七条科料は、千円以上一万円未満とする。
      (労役場留置)
      第十八条罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
      2科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
      3罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
      4罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
      5罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
      6罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
      (没収)
      第十九条次に掲げる物は、没収することができる。
      一犯罪行為を組成した物
      二犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
      三犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
      四前号に掲げる物の対価として得た物
      2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
      (追徴)
      第十九条の二前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
      (没収の制限)
      第二十条拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
      (未決勾こう留日数の本刑算入)
      第二十一条未決勾こう留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
      第三章 期間計算
      (期間の計算)
      第二十二条月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
      (刑期の計算)
      第二十三条刑期は、裁判が確定した日から起算する。
      2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
      (受刑等の初日及び釈放)
      第二十四条受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
      2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
      第四章 刑の執行猶予
      (刑の全部の執行猶予)
      第二十五条次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
      一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
      二前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
      2前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
      (刑の全部の執行猶予中の保護観察)
      第二十五条の二前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
      2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
      3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
      (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
      第二十六条次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
      一猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
      二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
      三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
      (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
      第二十六条の二次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
      一猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
      二第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
      三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
      (刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
      第二十六条の三前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
      (刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
      第二十七条刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
      2前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
      3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
      一第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定
      二人の資格に関する法令の規定
      4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
      5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
      6前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
      (刑の一部の執行猶予)
      第二十七条の二次に掲げる者が三年以下の拘禁刑の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
      一前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
      二前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
      三前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
      2前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
      3前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき拘禁刑があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき拘禁刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
      (刑の一部の執行猶予中の保護観察)
      第二十七条の三前条第一項の場合においては、猶予の期間中保護観察に付することができる。
      2前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
      3前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、第二十七条の五第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
      (刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
      第二十七条の四次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十七条の二第一項第三号に掲げる者であるときは、この限りでない。
      一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
      二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
      三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないことが発覚したとき。
      (刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
      第二十七条の五次に掲げる場合においては、刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
      一猶予の言渡し後に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
      二第二十七条の三第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
      (刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
      第二十七条の六前二条の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
      (刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
      第二十七条の七刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、その拘禁刑を執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする拘禁刑に減軽する。この場合においては、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日において、刑の執行を受け終わったものとする。
      2前項の規定にかかわらず、刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、前項前段の規定による減軽は、されないものとする。この場合においては、同項の刑については、当該効力継続期間は当該猶予された部分の刑の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
      3前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑は、第一項前段の規定による減軽がされ、同項後段に規定する日にその執行を受け終わったものとみなす。
      一第二十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二十七条の二第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第二十七条の四、第二十七条の五、第三十四条の二並びに第五十六条第一項の規定
      二人の資格に関する法令の規定
      4第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、当該罪が同項前段の猶予の期間の経過後に犯した罪と併合罪として処断された場合において、犯情その他の情状を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。
      5第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
      6前二項の規定により刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
      第五章 仮釈放
      (仮釈放)
      第二十八条拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
      (仮釈放の取消し等)
      第二十九条次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。
      一仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
      二仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
      三仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
      四仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
      2刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その刑について仮釈放の処分を受けた場合において、当該仮釈放中に当該執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その処分は、効力を失う。
      3仮釈放の処分を取り消したとき、又は前項の規定により仮釈放の処分が効力を失ったときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。
      (仮出場)
      第三十条拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
      2罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
      第六章 刑の時効及び刑の消滅
      (刑の時効)
      第三十一条刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
      (時効の期間)
      第三十二条時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
      一無期拘禁刑については三十年
      二十年以上の有期拘禁刑については二十年
      三三年以上十年未満の拘禁刑については十年
      四三年未満の拘禁刑については五年
      五罰金については三年
      六拘留、科料及び没収については一年
      (時効の停止)
      第三十三条時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
      2拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
      (時効の中断)
      第三十四条拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
      2罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
      (刑の消滅)
      第三十四条の二拘禁刑以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
      2刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
      第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
      (正当行為)
      第三十五条法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
      (正当防衛)
      第三十六条急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
      2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
      (緊急避難)
      第三十七条自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
      2前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
      (故意)
      第三十八条罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
      2重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
      3法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
      (心神喪失及び心神耗弱)
      第三十九条心神喪失者の行為は、罰しない。
      2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
      第四十条削除
      (責任年齢)
      第四十一条十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
      (自首等)
      第四十二条罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
      2告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
      第八章 未遂罪
      (未遂減免)
      第四十三条犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
      (未遂罪)
      第四十四条未遂を罰する場合は、各本条で定める。
      第九章 併合罪
      (併合罪)
      第四十五条確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
      (併科の制限)
      第四十六条併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
      2併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
      (有期拘禁刑の加重)
      第四十七条併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
      (罰金の併科等)
      第四十八条罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
      2併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
      (没収の付加)
      第四十九条併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
      2二個以上の没収は、併科する。
      (余罪の処理)
      第五十条併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
      (併合罪に係る二個以上の刑の執行)
      第五十一条併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期拘禁刑を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。
      2前項の場合における有期拘禁刑の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。
      (一部に大赦があった場合の措置)
      第五十二条併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。
      (拘留及び科料の併科)
      第五十三条拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。
      2二個以上の拘留又は科料は、併科する。
      (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
      第五十四条一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
      2第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
      第五十五条削除
      第十章 累犯
      (再犯)
      第五十六条拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
      2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
      (再犯加重)
      第五十七条再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
      第五十八条削除
      (三犯以上の累犯)
      第五十九条三犯以上の者についても、再犯の例による。
      第十一章 共犯
      (共同正犯)
      第六十条二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
      (教唆)
      第六十一条人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
      2教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
      (幇ほう助)
      第六十二条正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
      2従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
      (従犯減軽)
      第六十三条従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
      (教唆及び幇助の処罰の制限)
      第六十四条拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
      (身分犯の共犯)
      第六十五条犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
      2身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
      第十二章 酌量減軽
      (酌量減軽)
      第六十六条犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
      (法律上の加減と酌量減軽)
      第六十七条法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
      第十三章 加重減軽の方法
      (法律上の減軽の方法)
      第六十八条法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
      一死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
      二無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
      三有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
      四罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
      五拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
      六科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
      (法律上の減軽と刑の選択)
      第六十九条法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
      (端数の切捨て)
      第七十条拘禁刑又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
      (酌量減軽の方法)
      第七十一条酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
      (加重減軽の順序)
      第七十二条同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
      一再犯加重
      二法律上の減軽
      三併合罪の加重
      四酌量減軽
      第二編 罪
      第一章 削除
      第七十三条から第七十六条まで削除
      第二章 内乱に関する罪
      (内乱)
      第七十七条国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
      一首謀者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
      二謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の拘禁刑に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      三付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
      2前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
      (予備及び陰謀)
      第七十八条内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      (内乱等幇助)
      第七十九条兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
      (自首による刑の免除)
      第八十条前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
      第三章 外患に関する罪
      (外患誘致)
      第八十一条外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
      (外患援助)
      第八十二条日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
      第八十三条から第八十六条まで削除
      (未遂罪)
      第八十七条第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
      (予備及び陰謀)
      第八十八条第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      第八十九条削除
      第四章 国交に関する罪
      第九十条及び第九十一条削除
      (外国国章損壊等)
      第九十二条外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
      2前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
      (私戦予備及び陰謀)
      第九十三条外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
      (中立命令違反)
      第九十四条外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
      第五章 公務の執行を妨害する罪
      (公務執行妨害及び職務強要)
      第九十五条公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
      2公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
      (封印等破棄)
      第九十六条公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      (強制執行妨害目的財産損壊等)
      第九十六条の二強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
      一強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
      二強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
      三金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
      (強制執行行為妨害等)
      第九十六条の三偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      2強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
      (強制執行関係売却妨害)
      第九十六条の四偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      (加重封印等破棄等)
      第九十六条の五報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      (公契約関係競売等妨害)
      第九十六条の六偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
      2公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
      第六章 逃走の罪
      (逃走)
      第九十七条法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の拘禁刑に処する。
      (加重逃走)
      第九十八条前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
      (被拘禁者奪取)
      第九十九条法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
      (逃走援助)
      第百条法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
      2前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
      (看守者等による逃走援助)
      第百一条法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      (未遂罪)
      第百二条この章の罪の未遂は、罰する。
      第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
      (犯人蔵匿等)
      第百三条罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
      (証拠隠滅等)
      第百四条他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
      (親族による犯罪に関する特例)
      第百五条前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
      (証人等威迫)
      第百五条の二自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
      第八章 騒乱の罪
      (騒乱)
      第百六条多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
      一首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      二他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
      三付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。
      (多衆不解散)
      第百七条暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
      第九章 放火及び失火の罪
      (現住建造物等放火)
      第百八条放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
      (非現住建造物等放火)
      第百九条放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
      2前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
      (建造物等以外放火)
      第百十条放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      2前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
      (延焼)
      第百十一条第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
      2前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の拘禁刑に処する。
      (未遂罪)
      第百十二条第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。
      (予備)
      第百十三条第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
      (消火妨害)
      第百十四条火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      (差押え等に係る自己の物に関する特例)
      第百十五条第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。
      (失火)
      第百十六条失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
      2失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
      (激発物破裂)
      第百十七条火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
      2前項の行為が過失によるときは、失火の例による。
      (業務上失火等)
      第百十七条の二第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
      (ガス漏出等及び同致死傷)
      第百十八条ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
      2ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
      第十章 出水及び水利に関する罪
      (現住建造物等浸害)
      第百十九条出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。
      (非現住建造物等浸害)
      第百二十条出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      2浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
      (水防妨害)
      第百二十一条水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      (過失建造物等浸害)
      第百二十二条過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。
      (水利妨害及び出水危険)
      第百二十三条堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
      第十一章 往来を妨害する罪
      (往来妨害及び同致死傷)
      第百二十四条陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
      2前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
      (往来危険)
      第百二十五条鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
      2灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
      (汽車転覆等及び同致死)
      第百二十六条現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
      2現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
      3前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。
      (往来危険による汽車転覆等)
      第百二十七条第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
      (未遂罪)
      第百二十八条第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。
      (過失往来危険)
      第百二十九条過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。
      2その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
      第十二章 住居を侵す罪
      (住居侵入等)
      第百三十条正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
      第百三十一条削除
      (未遂罪)
      第百三十二条第百三十条の罪の未遂は、罰する。
      第十三章 秘密を侵す罪
      (信書開封)
      第百三十三条正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
      (秘密漏示)
      第百三十四条医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
      2宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
      (親告罪)
      第百三十五条この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
      第十四章 あへん煙に関する罪
      (あへん煙輸入等)
      第百三十六条あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
      (あへん煙吸食器具輸入等)
      第百三十七条あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
      (税関職員によるあへん煙輸入等)
      第百三十八条税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
      (あへん煙吸食及び場所提供)
      第百三十九条あへん煙を吸食した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
      2あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
      (あへん煙等所持)
      第百四十条あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
      (未遂罪)
      第百四十一条この章の罪の未遂は、罰する。
      第十五章 飲料水に関する罪
      (浄水汚染)
      第百四十二条人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、

  15. 匿名 より:

    田中の子供が通う学校の生徒の下駄箱や保護者の家に
    田中がしてきた悪行をまとめたビラを配ろうかな
    そして田中の子供を不登校に追い込んで登校拒否児にしてやろうぜ

    • 匿名 より:

      クラスメート「お前の父ちゃんさーぎーし!お前の父ちゃん詐ー欺師!詐欺師!」
      クラスメート「嘘ついたら田中って呼ぶぞ」

      クラスメート「田中さんがクラスメートなんだ」
      保護者「あの子と深く付き合っちゃダメよ!もし何か勧誘してきたらすぐに逃げなさい!」

      先生「田中!お前が給食費盗んだんだろ!詐欺師の子供だから!」

      このような展開になったら笑える🤭

      • 匿名 より:

        田中の子供が通っている学校を知ってるなら教えてくれ。
        田中には相当なお金の恨みがあるから刑務所覚悟で滅多刺しにしてやる

        • 匿名 より:

          このツリーのスレ主だけど仮にそれを実行に移す人間がいても
          俺は責任など感じない。俺の書き込みに
          触発された奴が悪いのであって俺は全く関係ない
          普通なら暴行を煽るような書き込みをしたことに多少は責任を感じなければ
          ならないのだろうが、田中がすでにそのような生き方を長くしてきたので俺もそうする

  16. 匿名 より:

    大森お得意のスレ埋めを行為がまた行われてワロス。
    被害者に名誉毀損されたくなければ、
    はよ被害者が合同会社GMBの口座に振り込んだ金返せ。

  17. 匿名 より:

    ■ GMB × WPAP数億規模の投資詐欺実行メンバー

    ・大森信和 (表向きの窓口・GMB合同会社 代表社員。返金するする詐欺師)

    ・羽田野宏明(別名:須賀宏明)(主犯・元レーシングドライバー/Team GMB)
     レーススポンサーを餌に信用づけ→投資説明会を主導。根っからの悪党

    ・北田諭史(投資・FP系オンラインスクール運営)
     自身のスクール生に WPAP を紹介し多額の紹介料を獲得。
     GMB側を訴えるポーズで逃げ切ろうとしている屑。

    ・淺香 慶一(北田と組み“DYKコンサル”名で勧誘)

    ・荒川まゆみ(旅系ブログ「バリマガジン」運営)
     SNS やオフ会で投資話を拡散。「北田さんが推す案件だから安心」
     と後押しし被害者を増やす。

    ・田中 佳紀(東京で淺香氏と共同セミナー開催、WPAPへの出資勧誘に関与)

    ※主犯メンバーの関係者で未掲載の方いたら共有ください。

    ■GMB × WPAP 投資詐欺の流れ概要

    ①羽田野が〈香港 WPAP の不動産・レース事業で年利20%〉というスキームを構築

    ②北田・荒川らが SNS/スクール生に紹介 ➜ 出資金を GMB 合同会社(大森氏名義口座) へ送金

    ③配当遅延が続くと 大森氏名義で「代表入院」「海外送金障害」の言い訳メール

    ④2023年以降ほぼ音信不通 → 被害者側が掲示板・YouTubeで告発

    ⑤大森は掲示板で「返還義務なし」「裁判は勝訴」を主張するが、判決証拠は未提示

    ■上記詐欺メンバーの親族、パートナー、同僚、友人などの関係者の方へ

    彼らは投資詐欺の実行メンバーであり、表向きの顔に騙されないでください。
    投資詐欺師は数年ごとに再度再犯する人がとても多い業界です。

    大規模な投資詐欺をしておいて、コソコソと隠居生活をするのを嫌がっており、
    海外逃亡せずに、今後も日本で暮らしていくつもりゆえに、
    すでに地に落ちている自分たちの名誉?をとても気にしているクズです。

    本人には伝わらない形で、できる範囲で周囲の方々に
    この詐欺の事実を注意喚起を広めてください。

    結婚したり、息子、娘が大きくなったりしたら、
    この情報を伝えてあげてください。

    何か別の事業や仕事をはじめたら至急こちらに情報共有してください。
    数億円規模の詐欺被害者たちからの心からのメッセージです。

    被害者グループには1名、残念ながら20代という若さで
    自殺してしまった人もすでに出ていてほんとに無念です。

    前スレも見れば分かる通り、
    複数の被害者掲示板に加害者側が入り込み、
    被害者側への中傷コメントやスラップ攻撃をする人種です。
    数億円も奪っておいて、さらに死体蹴りみたいなことをするモラルの加害者。
    絶対に許してはいけません。

    • 匿名 より:

      >被害者グループには1名、残念ながら20代という若さで
      自殺してしまった人もすでに出ていてほんとに無念です。

      本当に亡くなったのですか?
      もしそれが本当なら詐欺師たちは人として最低ですね

  18. 匿名 より:

    被害者LINEグループに記載がある、大曲利明・古賀利明、森下尚則って
    人がGMB詐欺にどう関係してるか知っている人いたら書き込みよろしく。

タイトルとURLをコピーしました