【氏名・企業名(ふりがな)】
【住所】
【電話番号】
【年齢・生年月日】
【性別】
【職業・学校名】
【内容】
野口夫妻による虚偽の被害届が発覚するまでの概略
(友利満と正臣の関係)
– 令和3年12月12日、友利満は八女市広川町大塚の家屋解体工事で、友利満が主犯である不法投棄トラブルに、正臣が巻き込まれたのがそもそもの原因である。
(正臣が巻き込まれていった経緯)
– 友利が犯した不法投棄による立替金約1200万円を負担した。
– 友利は正臣に対し、「俺が話をつけて払わせるから黙ってて」と語り、支払いを約束したが、支払いは行われなかった。
– 正臣は友利に催促し、友利は「竹内が代わりに支払う」と言ったが、支払われなかった。
– 友利は黒木(東生企業の宮崎支店長)と共謀し、竹内に対し、「正臣社長と話はついてるので、支払いの件に対して話をしてこい」と伝えた。
– 正臣は友利に、支払いを分割でと依頼されたことで、1200万円の立替金回収に不安を抱き相談したところ、『竹内が払わなかったらもう直ぐ、グリ石で何億円入るから、それで支払うから心配するな』と嘘の情報を伝えられた。友利は、正臣を錯誤に陥らせる目的で、鹿児島にグリ石の状況視察と偽り誘い出した。
そして、帰りの車中『必ず儲かる』と投資話を連続して伝え誤信させた。
立替金回収の件で、精神的に不安であったタイミングを利用して、『個人的に6月に返すから500万円を貸してくれ』と、懇願された。
その時点で、詐欺された金額は約2000万円近くになっていた。
要約
1. 友利満と正臣の関係は、令和3年12月12日に八女市広川町大塚の家屋解体工事での不法投棄トラブルに端を発します。友利満がこの事件の主犯であり、その不法行為に正臣が巻き込まれました。
2. 正臣は友利満が犯した不法投棄による立替金約1200万円を負担しました。友利は正臣に対し、支払いを約束しながらも実際には支払わず、さらに他の人物を巻き込んで支払いを回避しました。
3. 友利満と共謀した黒木(東生企業の宮崎支店長)は、竹内に対して虚偽の情報を伝え、正臣に対する立替金の支払いを回避しました。友利は正臣を鹿児島に誘い出し、投資話によって騙し6月に返済するという懇願をした時点で、詐欺によって騙された金額は約2000万円近くに達しました。
この経緯が友利満と正臣の関係を形成し、その後の沖縄県中央砂利採取事業協同組合詐欺事件につながる過程となりました。
令和4年1月19日解体工事業務が終了したが、その後の代金支払いがなく精神的に不安になっていた被害者に、友利満と野口博子夫妻が共謀し、山林事業など、嘘の情報を伝え巻き込んで言った。その経緯の中で、沖縄県海砂利採取事業へと誘導した。ここまでに詐取・横領された金額は、3000万円程に達しており、後戻りができない状態になっていた。
そして、令和4年5月23日に、1500万円を用立てたことで、沖縄県中央砂利採取事業協同組合詐欺事件が発生した、極めて深刻な詐欺・横領・強要行為が行われた事件です。事件の骨子要因は以下のとおりです:
1. 沖縄県中央砂利採取事業協同組合の設立根拠となる海砂利採取権利・海砂利(商品)が実際には存在しなかったにも関わらず、虚偽の事業計画書や業務契約書が作成され、被害者が署名させられました。これにより、被害者が誤信させられ、財産を加害者に引き渡す事実が生じました。詐欺の総額は7000万円です。
2. 犯罪の骨子要因の中で最も重要な要素は業務契約書であり、その中の第一条の⑴項に虚偽の記載があることです。この虚偽の記載が、被害者を誤信させる根本的な要因となりました。
3. 財産の交付に関して、被害者は詐欺・横領行為を通じて加害者又は第三者に自己の意思で財産を交付した。具体的な金額と関与者について以下の点が挙げられます:
– 1500万円は、友利満、小川恵弘、古本博昭が受領して、更に古本博昭に1600万円を振り込んだ。
– 現金が交付されたことで、存在しない事業に対して、存在しない経費を要求され続け交付しました。
4. この事件における詐欺・横領行為に関連する証拠を提供するために、被害者と加害者の間で録音データ、覚書等が存在しています。
5. さらに、漁業協同組合協力金に関する疑念が存在します。古本博昭が通常と異なる保証金の支払方法を採用し、詐害行為のアリバイ工作に利用したことが疑われています。
6. 砂利採取期間に関しても虚偽が存在します。漁協の協力金の仕組みにおける不実告知が、砂利採取要網に違反するものであり、計画を継続するための虚偽情報が提供されました。
7. 登場人物として、友利満、野口博子、古本博昭、若口行信、野田智高、小川恵弘などが虚偽情報を伝え、詐欺・横領行為に加担し、被害者から財産を受領させました。又、小川、友利は地元の反社組織の名前を勝手に使用して、令和4年6月28日に400万円を恐喝した。
8. これらの犯罪行為の証拠収集していたことを嫌ったこのグループは、福岡県弁護士会の西嶋弁護士を使い、被害者とその関係者に警告してきた。友利満に説明を求めると『弁護士に依頼した覚えはない』とメッセージで回答してきた。メッセージ保存
9. 上述の事情から、西嶋弁護士に対して疑問点が浮上した為、数回に渡り説明を求めた結果、,受任から1週間で辞任通知が届いた。
10. 弁護士を使ったことで更に追求され、友利満達グループは被害者、及び関係者、又関係しない者を含む3名が共謀して野口博子と貴が恐喝されたと虚偽の犯罪を捏造、福岡県警察に被害届を受理させ社会的排除を目的に行使した。
11. しかし、上述した企だてもこ検察の捜査により嫌疑不十分により釈放された。捜査内容、取調べによって被害を確信した。
12. すると、更に古本博昭は、釈放された被害者らからの追求を免れる為に、同西嶋弁護士に依頼し受任通知を発付した。それにより、弁護士を仲介に協議が行われ、本件の経緯を説明した古本博昭氏と沖縄県中央砂利採取事業協同組合は被害者の要望’(示談条件)を認め示談承諾書に署名押印した。
13. 本件の被害者らの誠意的対処も通じることはなく、示談条件も履行されなかった。
よって、其々の事案に対して訴訟することにした。
以下は関連する登場人物の情報です:
– 友利満:昭和44年5月30日生まれ、会社名「真恵工業株式会社」(代表取締役)。住所:佐賀県鳥栖市宿町940-8ディアベルジュ101。
– ヒエダメグミ:友利の内妻。電話:09018725649。銀行口座:三菱UFJ銀行765普通0221872、ゆうちょ銀行17790-19104321。
– 野田智高:銀行口座を有限会社アシストで持つ。ゆうちょ銀行784普通8896746。
– 小川恵弘:電話08097844416。所属:一般社団法人「琉球産業組合」、農業生産法人「愛桜産業株式会社」。本人は、元旭琉会に所属していたと発言。録音有
– 若口繁信:電話08067943321。
– 古本博昭:電話09028440915。住所:秋田県大仙市大曲日の出町1-20-29-5号。
– 野口博子:電話07054014247。
– 野口貴:電話08027538076。
犯罪グループは砂利採取に留まらず、土木工事、解体工事、林業事業の各業界にも犯罪行為による悪影響を及ぼしている。また、このグループの手口について、『自分も騙された』と言ってターゲットに近づき、その後仲間に対して中傷的な言葉を使います。この手法は、ターゲットに対して信頼を得るための危険な方法の一部です。それでも、ターゲットからの信頼が怪しいと感じた場合、警察に被害相談に行ってまで騙そうとします。これは、メンバーが暗黙の了解としている行動です。役目としては、唯一女性である野口博子が担っている役目です。この手口はグループで協力しており、騙すための悪質な手段であり十分に注意が必要です。
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